介護施設で働く場合、夜勤という勤務形態をご存知の方が多いのではないかと思います。
通常は夜勤の次の日はお休みになるパターンが一般的ですが、現在はそうならないケースの施設が増加している統計がでました。
今回は、そうした統計データのご紹介や、そもそも夜勤の後が休みにならない事は法律違反になるのかや等、疑問にもお答えさせていただきます。
【 目 次 】
- 夜勤明けの次の日が休みじゃない施設が増加
- 夜勤明けの次の日に仕事は違法?
- 長期的に働き続けるために
夜勤明けの次の日が休みじゃない施設が増加
2025年2月17日、日本医療労働組合連合会(日本医労連)は、介護施設での夜勤勤務の実態について調査結果を公表し、夜勤明けの次の日に休日が保証されていない介護施設が前年度比3.9%増加し、37.8%となったとされる。
この調査は2024年6月に実施され、全国の日本医労連加盟の施設から121施設(176職場)からの回答をもとにしています。
※施設:特養・老健・グループホーム・小規模多機能など
通常、介護施設では夜勤明けの次の日は休日となる事が一般的です。(基本的には16時間夜勤の場合、8時間夜勤の場合は深夜勤)
そうすることで、働くスタッフの疲労軽減や健康に配慮してしてきました。
しかし、現在は介護施設の量に対して現場で働く介護士の量が追いついていないとされ問題視されており、2040年までに57万人の介護士が不足するという試算が政府より出されています。
少子化による労働人口の高齢化や減少に原因があり、政府も対策に乗り出しています。
▼現在の問題や政府の対応について確認されたい方はこちら
夜勤明けの次の日に仕事は違法?
結論から言うと夜勤明けの次の日に仕事となることは違法ではありません。
それぞれの法人や施設ごとに「4週8休制」や「週休2日制」など、働き方が定められておりますので、その働き方に沿っていれば問題にはならないでしょう。
ただ、今回2025年2月17日の公表によると、夜勤明けで次の日が休日とは限らないという事業所が前年度から増加しています。
発表した日本医労連も重労働を解消することで、介護職の離職を食い止める観点からも含め重要になると指摘しており、現場で働くスタッフには負担が強くなるでしょう。
更に同日の会見では、12時間以上の勤務と勤務の間のインターバルが開いていない介護施設は全体の25.5%と4分の1が勤務感覚の短さも明らかになりました。
長期的に働ける環境を整備する中で夜勤の対応についても今後考慮が必要と考えられています。
長期的に働き続けるために
介護職に限らず医療福祉の分野には長時間勤務の夜勤シフトがあるため、体力的な負担が高いとされています。
夜勤勤務には8時間夜勤と16時間夜勤があり、特に16時間以上の長時間勤務が行われている施設は84.8%に上り、長期的に働くにあたって不安に思われる方も多いのが現状です。
▼夜勤パターンの違いを詳しく見る
介護職全体の人材確保が厳しい現状ですが、政府の更なる対策が待たれます。
また、現在夜勤の仕事が体力的に厳しいという方や、現状の体制に不安を覚えている方は、まずは「介護ぷらす+」にご相談ください。
今後の働き方のご不安やご希望を伺ったうえで、一緒に今後を考えていく事ができます。
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