介護職は日勤帯の勤務だけでなく、「夜勤」という働き方があります。
入居施設の場合、自立して生活できないご入居者様には、24時間365日のサポートが必要となりますが、夜勤の時間が施設により異なる事はご存じでしょうか。
これまで一般的に夜勤の勤務時間は、休憩や仮眠の時間を含めても「16時間」という勤務時間をとる施設が主流でした。
ただ、中には「長時間勤務するのは身体的にきつい・・」という方も多く、近年は「8時間夜勤」を取り入れる事業所も増えてきてる現状です。
しかし、実際に8時間夜勤と16時間夜勤の働き方の違いについて、正確にはわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、それぞれの特徴やシフトパターンをご紹介させていただきます。
【 目次 】
- 夜勤の種類と特徴
- 夜勤のシフトイメージ
- 働くなら夜勤がおすすめ!?
夜勤の種類と特徴
夜勤の種類は、働く時間の長さやシフトによって以下の2種類に分かれます。
【 種 類 】
- 8時間夜勤 (例) 22:00~翌8:00
- 16時間夜勤 (例) 16:00~翌9:00
上記の時間は一つの例で、施設により時間は前後いたします。
また8時間夜勤と16時間夜勤は拘束時間だけではなく、体制人数や休憩の取り方、シフト表のパターンなど、異なる点が多岐にわたります。
【 特 徴 】
■8時間夜勤
- 身体的負担 : 少ない (16時間夜勤と比べ拘束時間が短い)
- シフト表 : パターンが多く複雑(早番・日勤・遅番・準夜勤・深夜勤など)
- 休日数 : 16時間夜勤の施設より多い傾向だが、実質的な休みが少ないと感じる方もいる。
■16時間夜勤
- 身体的負担 : 大きい (8時間夜勤と比べ拘束時間が倍)
- シフト表 : パターンが少なくシンプル(早番・日勤・遅番・夜勤など)
- 休日数 : 実質的な休みが8時間夜勤よりも多いと感じる方もいる。
それぞれの差を見てみると、分かりやすいのは身体的な負担で、拘束時間が短い8時間夜勤は負担が少なく、16時間夜勤が負担が多い傾向にあります。
またシフト表の部分では、パターンが8時間夜勤では多くなり、16時間夜勤は少なくなります。
休日数については、一般的には8時間夜勤の方が多い傾向にありますが、実際に働く方の中には16時間夜勤の方が実質的に多くお休みがあると感じる方もいるようです。
このように、介護職員の精神的・肉体的な負担や疲労に影響があるなど、生活のリズムに合わせたシフトを考える必要があるのです。
では、より詳しくシフトの内容についてお話ししていきましょう。
夜勤のシフト表イメージと特徴の詳細
介護職のシフトは、大きく2種類があることが分かりました。
それでは、シフトの組まれ方や勤務時間について、異なる点について詳細をご説明します。
■ 8時間夜勤
【 シフト表パターンの一例 】
- 早番 : 7:00 ~ 16:00
- 日勤 : 9:00 ~ 18:00
- 遅番 : 11:00 ~ 20:00
- 準夜勤: 13:00 ~ 22:00
- 深夜勤: 22:00 ~ 翌7:00
(※夜勤の時間は施設により異なります。施設により0:00に始まるパターンもあり)
8時間夜勤には「準夜勤」と「深夜勤」という2種類の夜勤シフトが存在します。(※名称は施設により異なる事があります。)
深夜勤が0時を超えて始まるか、0時以前に始まるかでシフトパターンは異なりますが、0時以前に始まるパターンであれば、深夜勤の翌日が必ず休日となります。
0時以降に始まるパターンの場合は、翌日に仕事のシフトに入る事もあります。
つまり勤務開始の時間によって、夜勤が終了した日の前日を勤務と見做されるか、当日を勤務と見做されるかが変わってきます。
ただどちらにせよ、夜勤が終わった日の翌日に仕事が入ることとなり、休みが精神的に少なく感じる人が一定数いるのが現状です。
■ 16時間夜勤
【 シフト表パターンの一例 】
- 早番 : 7:00 ~ 16:00
- 日勤 : 9:00 ~ 18:00
- 遅番 : 11:00 ~ 20:00
- 夜勤 : 16:00 ~ 翌9:00
勤務時間が2日間に渡るため、夜勤に入る日を「夜勤入り」、夜勤が終わる日を「夜勤明け」と言います。
また「明け公休」と言って、夜勤明けの次の日は必ず休日になることが特徴です。
早朝に仕事が終わるため、人によっては連休気分を味わう事ができ、8時間勤務よりも「お休みが多い」と感じる方がいらっしゃるのです。
ただし、一回の勤務で16時間の長時間勤務をするなど、肉体的な厳しさを感じる人もいる状況です。
いかがでしょうか。
どちらの夜勤にもメリット・デメリットがあるので、ご自身にあった勤務形態で働くことをお勧めします。
働くなら夜勤がおすすめ!?
介護職で働く方にとって夜勤があることにはメリットが存在しており、その夜勤の最大の特徴は「夜勤手当」がある事です。
ただ労働基準法で定められてはいないので、実は支払い義務があるものではありません。
しかし22時~翌朝5時に勤務した場合「深夜手当・深夜割増賃金」が発生することが法律で定められており、通常賃金の25%以上の割り増し分が加えられる事になります。
また、善意から法律で決められている割り増し分以上の金額を、手当として支払う事業所も多く存在していることが人気の理由です。
それでは、夜勤の手当の相場はどうなっているのでしょうか。
以下に代表的な施設での夜勤手当の平均額をまとめさせていただきました。
【 平均的な夜勤手当金額 】
- グループホーム 平均 5,360円/回
- ショートスティ 平均 7,608円/回
- 特別養護老人ホーム 平均 6,004円/回
- 介護老人保健施設 平均 7,740円/回
- 小規模多機能型居宅介護 平均 6,543円/回
(※8時間夜勤と16時間夜勤を合わせた平均金額。)
平均的に週1回の夜勤が多いため、おおよそ27,000円ほど月給がアップするのです。
そのため「夜勤に多く入りたい!」など希望者が多く、「夜勤専従」という夜勤専門スタッフの雇用形態も最近では増えてきました。
もちろん収入面だけではなく、介護スキルも向上し自身のキャリアアップにもなります。
ぜひ夜勤を前向きにとらえてチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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