資格・職種

相談支援専門員に必要な資格とは?初任者研修の取得要件も併せてご案内。

相談支援専門員に必要な資格とは?初任者研修の取得要件も併せてご案内。

障害者施設で働く相談支援専門になりたいという方は、就業にメリットになる資格がある事をご存じでしょうか。

相談支援専門員として働きたいけど、どうやって働けばいいかが分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。


この記事では、相談支援専門員とはどんな内容のお仕事なのかや、なるための条件、必要な資格をご紹介いたします。

働くための必須資格もあるため、これから障害者施設で働きたい方は、是非ご参考にされてください。




目次

そもそも相談支援専門員とは

相談支援専門員になるために必要な条件について

相談支援専門員初任者研修の取得方法とまとめ




そもそも相談支援専門員とは


相談支援専門員とは、障害をお持ちの方やそのご家族の相談に応じ、地域の障害福祉サービスとの連携を行ったり、お悩みに応じた助言や知識を提供するお仕事です。

障害者の方は、個別にそれぞれ特有の背景や症状があるため、地域の中にある障害福祉サービスや福祉サービス、医療サービスについて様々な知識を求められます。

主なお仕事は、大別すると4つに分ける事ができ、さらに内容によって仕事内容が分かれています。


【 相談支援業務の種類 】

  • 基本相談支援 : 幅広く障害者やご家族の状況を確認し、内容に応じたサービスの情報や、サポートの内容を提案する業務


  • 地域相談支援 : 障害をお持ちの方が自立して生活するためのサポートで、さらに2種類の支援があります。
  1. 地域移行支援     : 病院や施設から地域に出る際に、障害をお持ちの方の生活やスタートを支える仕事です。
  2. 地域定着支援     : 既に自立をしている人や目指している方に、24時間連絡できる相談体制をとります。


  • 計画相談支援 : 各障害者の方に応じた障害福祉のサービス利用をサポートするお仕事で、2種類の支援があります。
  1. サービス利用支援   : サービスを利用するまでのサポートをする業務。
  2. 継続サービス利用支援 : 既に利用開始したサポートが継続できるようサポートする業務。


  • 障害児相談支援: それぞれの状況に応じた障害児通所サービスを受けられるよう相談に乗る業務で、2種類の支援があります。
  1. 障害児支援利用援助  : 障害をお持ちの児童やご家族に、通所サービスの利用開始まで支援する業務。
  2. 継続障害児支援利用援助: 既に利用している通所サービスの継続を支援するお仕事。


相談支援専門員のやりがいは、ご利用される障害者の方やご家族の相談に乗る事で、状況が改善したり、感謝の言葉を言われた際に非常にやりがいを覚えるお仕事です。

豊富な知識が必要になり、責任もありますが、相談支援員になる事で得られる喜びもあり、業務の中から多くの知識を得られます。




相談支援専門員になるために必要な条件について


相談支援専門員になるためには、「相談支援専門員初任者研修」を修了する必要があります。

ただ、相談支援専門員初任者研修はルートに応じた要件があるため、それらの条件を満たす事で研修を受講する事ができます。

それぞれのルートは実務経験の内容によって3つに分かれています。


【 実務経験に応じたルート 】

■相談支援業務ルート: 指定された施設等での相談支援業務が5年以上。指定施設は以下の通りです。

  1. 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センター等の施設等における相談支援業務
  2. 医療機関において相談支援業務に従事しており、尚且つ次のいずれかに該当する方。
  3. 社会福祉主事任用資格を有している方
  4. 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了している方
  5. 次の国家資格等を有している。(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士を含む栄養士、精神保健福祉士)
  6. 以下の施設等で相談支援業務に従事した期間が1年以上ある方
  • 就労支援に関する相談支援の業務
  • 特別支援教育における進路相談や教育相談業務
  • その他に、これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務


■介護業務ルート  : 介護職に関しては、対象となる資格(社会福祉主事任用資格、介護実務者研修以上修了者、保育士、児童指導員任用資格、精神障碍者社会復帰指導員任用資格者)を持つ方は通算5年間、持っていない方に関しては通算10年間以上の実務経験が必要です。具体的には以下の2点が介護職で実務経験と認められる業務内容になります。

  • 介護施設や医療機関等での介護業務
  • その他に、これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務


■国家資格ルート  : 特定の国家資格をお持ちの方で、相談支援等の業務を経験することで受講資格を得られます。

※対象の国家資格:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む)、精神保健福祉士


これらの要件は、各都道府県によって内容が異なっています。

中には所属する事業所から推薦を受けて受講するケースもあるため、事前にご自身で確認をしてみてください。


相談支援専門員初任者研修は国家資格ではないため、無資格からできる仕事と捉える事も出来ますが、実際は上記に説明したように条件を満たした方ができるお仕事になります。

今後、相談支援専門員になりたいと考えている方は、ご自身がどういったルートで相談支援専門員初任者研修を受ける事ができるのか、よく確認してみてください。





相談支援専門員初任者研修の取得方法とまとめ


相談支援専門員初任者研修は、受講条件を満たした上で、研修を受ける必要があります。

研修の期間は5~7日と、比較的短期間で修了することができ、内容は講義と演習に分かれています。


【 研修内容 】

  • 講義   : 医療、福祉、保健、就労、教育等、証貸者福祉に関わる専門知識全般を学ぶことができます。
  • 演習/実習 : 地域で利用する障害者の方をサポートする技術を習得いたします。


相談支援専門員初任者研修は、都道府県によって日程が異なりますが、基本的には年間1~3回実施されています。

ご自身のお住まいの自治体に研修の日程や過程、参加費についてお問い合わせしてみてください。


また、相談支援専門員初任者研修は更新制のため、相談支援専門員として働き続けたい方は、継続して「相談支援現任研修」を受講しなければなりません。

受講にも要件があるため、内容を確認しておきましょう。


【 相談支援現任研修 】

  • 期間:5年に一回
  • 要件:過去5年間の中で2年間以上、相談支援業務を行っていた経験か、現在相談支援業務に就いている事。


上記のように、更新するためにも一定の条件があるため、相談支援専門員初任者研修を取得したとしても更新をしないと資格が失効してしまいますので注意してください。



今回の記事では、相談支援専門員の業務やなり方について解説させていただきました。

相談支援専門員は障害者の方を支える大事なお仕事であり、今後重要性が増してくると予想されます。

就業するまでに一定の要件やハードルは存在するものの、非常にやりがいのあるお仕事です。

ご興味のある方は、是非就業に向けて検討してください。


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