障害者施設と一言で言っても、たくさんの施設があるのをご存じでしょうか。
実は数多くの施設形態があり、それによりサービスの内容や特徴も異なっているのです。
今回は、様々な障害者施設を一覧でご紹介します。
それぞれ違いについても確認して、どんなサービスがあるのか確認してください。
また、そういった施設で働くためにはどうすれば良いのか等、ご案内していきます。
目次
障害者施設の種類一覧
障害者総合支援法で規定する各施設の特徴について解説
まとめ:障害者施設で働くには
障害者施設の種類一覧
障害者施設の種類は大きく分けて2種類に分かれており、また規定する法律でも2種類に分かれています。
施設形態として、通所型の施設と入所型の施設があり、それぞれ形態が異なります。
そして、障害者施設を規定する法律として、障害者総合支援法に基づくものと、児童福祉法に基づく施設がそれぞれあるのです。
具体的な詳細についても、下記よりご確認してください。
【 施設形態の種類 】
- 通所施設 : 利用者様が自宅から「通う」形態の施設で、日中だけ施設でお世話をする施設です。
- 入所施設 : 利用者様が住所を移し、施設の中で入居する施設の形態。
【 法律での規定の違い 】
▼障害者総合支援法
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 共同生活援助(グループホーム)
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 重度訪問介護
▼児童福祉法
- 障害児相談支援
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 医療型障害児入所施設
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 福祉型障害児入所施設
このように、規定する法律により、様々な障害者施設が存在しているのです。
それでは、それぞれの施設の特徴やサービス内容はどのようなものになるのでしょうか。
障害者総合支援法で規定する各施設の特徴について解説
各障害者施設はそれぞれ、通所型、入所型で異なりますが、サービスの内容や特徴も異なっています。
それぞれの施設から利用者様が選択できるため、各特徴について解説していきたいと思います。
■居宅介護(ホームヘルプ)
障害者施設の事業者が自宅に伺い、入浴や排せつ、食事介護をするサービスで、障害者、障害児共に利用が可能です。
■就労移行支援
就労をしたい障害者の方に、一定の期間内、就労に必要知識や能力向上のための訓練を行っている施設です。
■就労継続支援A型
就労を希望しているものの困難な方を雇用し、就労していただきながら、能力向上を図れる施設です。
■就労継続支援B型
就労継続支援A型と違い、雇用契約を雇用はせず、就労する機会を提供するサービスです。
■共同生活援助(グループホーム)
障害者の方が共同生活を行う施設で、入浴や排せつ、食事介護、相談や日常生活のサポートを受ける事ができます。
■短期入所(ショートステイ)
短期間の間、利用者様が入居する施設で、24時間体制で入浴や排せつ、食事介護のサービスを障害者、障害児共に受ける事ができます。
■療養介護
障害者の方が常に介護や医療が必要な方に、医療機関でリハビリや看護・介護、管理やお世話を受ける事ができる施設です。
■重度訪問介護
障害者施設の事業者が自宅に伺い、入浴や排せつ、食事介護、外出時のサポートをするサービスで、重度の重度の知的障害者か肢体不自由者、精神障害によって行動に非常に困難があり、常に介護を必要とする人が利用できるサービスです。
障害者総合支援法での施設でもこれだけ様々なサービスがあり、受けられる内容や特徴が異なっています。
まとめ:障害者施設で働くには
様々な障害者施設のサービスを見てきましたが、実際に働くためには「資格」を持っている事で非常に有利に働くことができます。
資格なしに働くこともできますが、資格を取得することで、より就業条件が優遇されたり、採用されやすくなることがメリットとして挙げられます。
具体的に言うと、下記の様に様々な資格が就業を有利にしてくれます。
- 社会福祉主事任用資格
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 介護福祉士
- 介護職員初任者研修
- 実務者研修
また、障害者施設で働く側のメリットとして、障害者への理解が深まり、そこでの知識や経験が介護施設等、その他の施設での就業にも役立つ事です。
逆にデメリットとしては人手不足の事業所が多くあるため、体力的な部分や精神的な部分で消耗してしまう事ではないでしょうか。
お仕事をお探しの方はそういったメリットデメリットを含め、介護ぷらす+よりご案内させていただきます。
気になる方はぜひご相談ください。
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