介護職はシフト勤務が多く、なかなか大変な勤務が多いと思います。
プライベートとのオンオフをきちんとつけるためにも、是非利用したい福利厚生として有給休暇があります。
自分の好きな時に有給休暇を取得できていますか?
慢性的な人員不足が深刻化している日本の介護現場では法定通りの有給休暇を自分の希望通り取得できている介護現場は少ないかもしれません。
今回は介護職での有給休暇の現状と今後の介護職の有給取得に関する流れまでお伝えしたいと思います。
目次
そもそも有給休暇とは
介護業界の有給休暇取得率
有給休暇取得の義務化について
そもそも有給休暇とは
有給休暇とは、いったいどのような休暇でしょうか?厚生労働省では以下のように定められています。
「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」
つまり、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
年次有給休暇が付与される要件は2つあります。
①雇い入れの日から6か月経過していること
②その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
この2つの要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。
入社から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤したその後1年間継続して勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11日間の有給休暇が与えられます。
また、有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。
あまり知られていないかもしれませんがパートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。
介護業界の有給休暇取得率
介護業界では有給休暇があったとしても「有給を取ったことがない」「パートだから有給はない」と有給の存在を知らなかったり取得できる雰囲気ではないという現場もあるようですが、実際はどうなのでしょう。
数字で見てみましょう。
・医療・福祉業界で働く介護士の有給取得率の平均 = 58.0%
つまり、年に9.6日取得できている計算になります。
介護業界では、ほかの業界と比べるとやや上回る程度の水準となっていますが医療・福祉業界で働く介護士は有給休暇が取りづらいイメージがあります。
これはなぜでしょうか。
介護業界は慢性的に人材不足が続いています。
配置基準ぎりぎりで運営している施設も少なくはないので、自分が休んだことで他の人の負担になってしまうと考えると、なかなか「休みたい」と言えないのが実情のようです。
基準ぎりぎりな職場だと自分が休む代わりにシフトに入ってもらえる人を探すことも一苦労ではないでしょうか。
また、職場が気軽に有給休暇を取得する雰囲気ではないと言うのもよくある話です。
特に職歴が浅い人は先輩や上司が取らないからと遠慮してしまい、「休みを取りたい」と言えなくなってしまうことも、しばしばあるようです。
有給休暇取得の義務化について
実は有給休暇取得が義務化になったのをみなさんはご存じですか?
【有給休暇取得の義務化】
2019年4月から介護業界も含めた、すべての企業に対して10日以上の有給休暇の権利がある従業員に、最低でも年に5日以上の有給休暇取得ができるように法律で義務化されています。
【違反した場合】
従業員1人に対して、30万円以下の罰金
そのため、介護業界も5日以上の有給休暇取得が出来るようにしていかなければいけません。
介護業界では人員不足で大きな問題になっている中で、1人でも休んだ場合、現場が回らなくなってしまい、負担も大きくなります。
そのため、休みをいいづらいなど、有給取得がしづらいなど悩んでいる人も少なくないでしょう。
また、その忙しさから有給を取りづらい環境ができてしまっているようです。
ほかにも有給の取得方法を知らなかったり、入職時に教えてもらえていなかったり、施設によっては暗黙なルールになっているところもあります。
また、取得している人の割合が少ないと余計に取りづらくなってしまうということも原因となっています。
しかし、近年は介護業界でも働きやすい職場づくりや職場改善を積極的に行い、働きやすい業界としてアピールする動きもあります。
介護職は今後も需要が高まり続けて、給料も上がる傾向にある職種なので、有給取得のしやすさなどについても職場選びの1つの基準判断として持っておくことも大切かもしれません。