施設情報

介護職が働く25の施設について特長を一挙ご紹介!

介護職が働く25の施設について特長を一挙ご紹介!

■有料老人ホーム


「有料老人ホーム」は、主に民間の企業によって運営されている施設です。

入居対象者は基本的に65歳以上で、自立して生活できる方から支援や介護が必要な方まで幅広く入居することができます。

暮らしやすさに配慮した「住まい」に、食事や介護、家事や健康管理といった「サービス」の提供が行われています。


有料老人ホームは以下の3種に分けられており、それぞれの特徴があります。


①介護付有料老人ホーム

介護付有料老人ホームは、その名のとおり、介護が必要な方を対象としている施設です。

食事だけでなく、入浴や排せつなど、日常生活全般の介護サービスや、生活支援サービスの提供を受けることができます。


②住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、介護が必要な人はもちろん、介護が必要ない方の受け入れも行っている施設です。食事などのサービスは提供されますが、原則として介護サービスは受けることができません。

介護が必要な方は、自宅にいるときと同様に、訪問介護やデイサービスといった外部サービスを利用します。


③健康型有料老人ホーム

健康型は、比較的健康で自立した高齢者を対象とした施設です。露天風呂やトレーニングルームをはじめ、元気な方が暮らしを楽しむための設備が充実している施設が多いのが特徴です。

食事などのサービスは提供されますが、介護が必要になった場合、退去を求められるのが一般的です。



有料老人ホームは差別化をはかるために施設内にシアタールームやレストランなど、高級ホテルのような設備をもっている施設もあります。



■特別養護老人ホーム


特別養護老人ホームは、「寝たきり」や「認知症」など、病気や障がいを抱える高齢者の方のうち、自宅での生活が難しい方を対象とする入所施設です。

特別養護老人ホームの入所対象者は、原則65歳以上の高齢者で、介護認定を「要介護3」以上で受けている方とされています。

近年では、介護の質の向上に力を入れている施設も多く、有料老人ホームに引けを取らない設備をもつ施設も増えてきました。


特別養護老人ホームは社会福祉法人や地方自治体などによって運営される公的施設で、介護老人福祉施設とも呼ばれており、「特養」と略されるのが一般的です。

全国で約37万人の待機者がいるといわれている特別養護老人ホーム。

お住まいの地域によって倍率は異なりますが、多くの地域で入所待機者があふれているのが現状です。

また、入所は申し込み順ではなく、寝たきりや認知症など、緊急性の高い方の入所が優先されます。

そのため、入所までの期間は早くて数ヶ月、長い場合だと10年ほどかかることもあります。



■介護老人保健施設


介護老人保健施設とは、比較的、費用負担が少なく、病院と自宅の中間的施設として設けられている公共型介護施設です。

老健と略して呼ばれることが多く、病院へ入院する必要はないけれど、自宅での生活をするにはリハビリが必要、という方のためにあります。

利用者さんが在宅復帰できるようサポートすることが目的で、医師や看護士、理学療法士などが常駐し、リハビリ専門スタッフによる機能訓練などを受けられるのが特徴です。


入居条件は、原則として介護認定は要介護1以上で、65歳以上です。

他の条件としては、「病状が安定している」「入院治療の必要がない」などです。

施設により異なる場合がありますので、詳細は直接、各施設に問い合わせましょう。

介護老人保健施設は、平均在所日数が1年弱と短くなっています。

そのため、入居率は高いものの、入所基準を満たせば、3〜6か月程度で入所できる場合が多くなっています。


介護老人保健施設で働くメリットとして以下の3つがあげられます。


①ケアプランの作り方を学べる

介護老人保健施設では、ほとんどの場合、介護職員が利用者さんのケアプランを作成することになります。


②医師や看護師が常駐していて安心

介護老人保健施設では、医師や看護師が24時間常駐することが義務付けられています。


③幅広い知識と経験を得られる

利用者さんの数も多いので、様々な利用者さんと接する機会が多く、必然的に幅広い介護の知識を学ぶことができるため、他の施設に行ってもこれまでの経験やスキルを活かしやすいと言われています。


医師や看護士の他に、理学療法士や作業療法士などの専門家と関わることができるため、介護スタッフだけの職場よりも刺激が多く、専門家の対応を身近で見られ、万が一の時も安心というのも大きな魅力です。





■通所介護


デイサービスのサービス目的は、利用者様が自宅で自立した日常生活を送ることができるように支援することです。

主に日常生活の介護を中心に力を入れているサービスとなっております。


サービス内容は要介護状態にある高齢者がデイサービスセンター等へ通い、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練を日帰りで行います。

基本的には、施設の職員が自宅から施設まで送迎をしてくれます。

利用者が楽しく通えるように、レクリエーションや余暇活動として書道、陶芸、生け花、リズム体操など様々なプログラムが用意されています。

通っている利用者様は外出したり、人と触れ合ったりできるため、閉じこもりや孤立を防ぐことにつながります。


また、中にはデイサービス利用後にそのままその施設に泊まるサービスとして「お泊りデイサービス」もあります。

日中のデイサービスは介護保険に基づき提供されますが、お泊りデイサービスは介護保険が適用されず、宿泊費は全額自己負担となります。



■グループホーム


グループホームは、認知症の高齢者が5〜9人のユニット単位で共同生活を送りながら、身体介護と機能訓練、レクリエーションなどが受けられる施設です。

グループホームの入居対象となるのは原則65歳以上で、「要支援2」または「要介護1」以上の介護認定を受けている方です。

そして、施設の所在地と同じ市区町村の住民の方という条件があります。


グループホームは、以下のような特徴を持っています。


①少人数でアットホーム

②認知症専門のスタッフが常駐している

③レクリエーションが充実している

④夜間は職員が常勤するため安心


認知症になると、大勢での共同生活では落ち着かず、トラブルが発生しがちです。

そのため、落ち着いた暮らしができるよう、グループホームは入居定員を少人数にすることで、馴染みの顔ぶれで生活を送れるよう配慮されています。

急速に高齢化が進む今、85歳以上では約4人に1人が認知症であるといわれています。

認知症を抱えても、住み慣れた地域で暮らし続けていきたいと考えている方は多く、地域密着型の施設であるグループホームは、そんな方にぴったりの施設です。



■サービス付き高齢者向け住宅


サービス付き高齢者向け住宅では高齢者が安心して暮らせるよう配慮されたバリアフリー対応の住環境と介護サービスを提供しています。

サ高住(さこうじゅう)、サ付き(さつき)とも呼ばれます。

賃貸形式の「住宅」となっているため、有料老人ホームと異なり入居一時金が無く家賃も平均相場となっているので、比較的経済的に安心な住宅が多い点が特長です。


サービス付き高齢者向け住宅で言うサービスとは、安否確認サービスと生活相談サービスの事を指します。

サービス付き高齢者向け住宅ではこれらサービスの提供が義務付けられています。

そのため、ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。

見守りサービスの他に、食事の提供、入浴等の介護(介護保険サービス除く)などの生活支援サービスが提供されている場合もあります。


サービス付き高齢者向け住宅は、60歳以上の高齢者、あるいは要介護者認定を受けた60歳未満の方が入居対象です。

また、入居にあたっては連帯保証人・身元引受人を必要とするところがほとんどです。



■ショートステイ

ショートステイとは正式には「短期入所生活介護」と呼ばれ、要介護の認定を受けたご利用者様に、短期間の入所をしていただく施設です。

入所中は入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話及び機能訓練を行い、サービスを受けることができる施設は、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等で、連続利用日数は30日間までと決められています。


職員体制は、医師、生活相談員、介護職員、看護師もしくは准看護師、栄養士、機能訓練指導員、調理員などが配置されており、部屋のタイプも従来型個室、多床室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室と多岐に渡ります。



■居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所には、介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属しており、要介護認定を受けたご利用者様に対して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護保険サービスを提供する事業所への連絡や調整を行う事業所です。

ケアプランを作成し、調整を行った後にサービスの開始となりますが、開始後はご利用者様への定期訪問を行い、サービスの内容が問題ないかモニタリングを行い、問題がある場合は再度、ケアプランの変更を行います。


居宅介護支援事業所では、ケアマネジャー1人が担当する利用者数を35人までと定めており、それ以上の人数にサービスを提供する場合は、端数がでるごとに介護支援専門員を1人増員することが望ましいと定められています。



■小規模多機能型住宅


小規模多機能型居宅介護とは、在宅介護を受けている方が介護サービスを受けるための施設です。

小規模多機能ホームと呼ばれることもあります。

平成18年4月、介護保険制度改正により地域密着型サービスが創設されたのと同時に誕生しました。

小規模多機能の目的は、利用者の方に可能な限り自立した日常生活を送ってもらうことです。


小規模多機能型居宅介護施設では、原則として次の3つのサービスが提供されています。


①通所サービス

デイサービスのように施設に通い、必要な介護を受けられるサービスです。

デイサービスとの違いは、「午前中だけ利用したい」「入浴だけ利用したい」といった自由な使い方ができます。


②短期宿泊サービス(ショートステイ)

何らかの理由で一時的に在宅介護が難しくなったときに、施設を宿泊利用できるサービスです。

一般的なショートステイとの違いは、急な場合でも対応してくれる施設が多いです。

定員に達していなければ、すぐに利用ができるケースが多いのは魅力です。


③訪問サービス

その名の通り介護スタッフが自宅を訪問してくれるサービスです。

一般的なホームヘルパーとは違い「安否確認のためだけに訪問してほしい」「30分だけ話し相手になってほしい」といった使い方もできます。



小規模多機能型居宅介護は、必要なときに、必要なぶんだけ介護サービスを受けたいという方にぴったりのサービスです。



■通所リハビリテーション


通所リハビリテーションとは、「通所リハ」「デイケア」とも呼ばれる介護保険サービスです。

高齢者の筋力や体力など身体機能を維持・回復させること目的に、理学療法士や作業療法士などの専門職がリハビリを提供してくれます。

通所リハビリテーション(デイケア)の対象者は、介護保険で「要介護1~5」の認定を受けている方です。

「要支援1・2」の方は、介護予防通所リハビリテーションの対象者となります。


デイケアはデイサービスと同じように入浴・排泄などの介助も行いますが、医療やリハビリに特化していることが特徴です。



■訪問リハ


「訪問リハ」とは、主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職が訪問しリハビリテーションを提供します。

訪問リハビリで行うことは主に以下の6つです。


①健康管理(バイタルチェック等)

②身体機能の改善

③日常生活の動作訓練

④介護相談、家族支援

⑤福祉用具選定

⑥生活環境の整備


訪問リハビリは、自宅で活動的に過ごせるようになることを目的とするものでしたが、

現在では自立支援にとどまらず社会参加を目指す方向性にあります。



■訪問介護


訪問介護は、訪問介護スタッフ(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して、身体介助や生活援助、通院時の外出移動などをサポートするサービスです。

訪問介護で受けられるサービスは以下の3種類です。


①身体介護サービス

トイレのサポートや食事の見守り、入浴介助など、普段の生活のなかで身体的にサポートが必要な場面でサポートを行うサービスです。


②生活援助サービス

食事の準備や掃除、洗濯、買い物の代行といった身の回りの世話をするサービスです。


③その他通院などの援助サービス

訪問介護では、通院時などの乗降車の介助も行います。

訪問介護事業者の介護職員資格を持つ運転手による送迎を受けられるサービスで、「介護保険タクシー」とも呼ばれています。


在宅での介護を選択する方が多い昨今、訪問介護サービスのニーズはますます高まっています。



■訪問看護


訪問看護とは自宅で療養する方のもとに看護師などの医療関係者が訪問しケアを行うサービスです。

主治医の指示に基づき、療養上必要な世話や健康状態のチェック、療養指導、医療処置、身体介護を行います。


訪問看護に従事している看護師は、訪問看護ステーション、病院、クリニック(診療所)等が就業場所となっております。



■訪問入浴


訪問入浴とは、看護職員1名以上を含めた3名以上のスタッフが自宅に訪問し、専用の浴槽を使って入浴をサポートしてくれる介護サービスです。

入浴介助はもちろんのこと看護職員による入浴前後の健康チェックも行われます。


訪問入浴の利用条件は以下です。


①要介護(1〜5)認定を受けている方

②医師から入浴を許可されている方


以上の条件を満たし、ケアマネジャーに相談の後、ケアプランを作成してもらい、訪問入浴サービスの契約を行うことができます。



■病院


病院の介護職は、「看護助手」「介護補助者」と呼ばれます。

介護施設は入居者の生活を支援する場所ですが、病院は病気や怪我の治療をする場所です。

介護職が自主的に動くタイミングは少なく、医師や看護師の指示を受けて業務にあたるのが基本です。


また介護施設と違い、病院ではイベントやレクリエーションが頻繁には行われません。



■介護医療院


介護医療院は、2018年4月の第7期介護保険事業計画に則り、新たな介護保険施設として創設されました。長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者を対象に、医療機能と生活支援を提供できる施設です。医師の配置が義務付けられており、他の施設では受け入れが難しい、医療ニーズの高い要介護者の受け入れも可能です。


介護医療院はⅠ型・Ⅱ型と2つの形態があります。


①介護医療院Ⅰ型

比較的重度の要介護者に対して医療ケアを提供する施設


②介護医療院Ⅱ型

入居者の家庭復帰をリハビリなどでサポートする施設


介護医療院は、高度な医療ケアを重視する方におすすめです。




■地域包括支援センター


地域包括支援センターとは、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者の暮らしを地域でサポートするためにつくられた総合相談窓口です。

各市区町村に設置されており、高齢者および高齢者をサポートしている人たちが利用できます。


地域包括支援センターでは主に4つの業務を行います。

①介護予防ケアマネジメント

②ケアマネジメント支援

③総合的な相談

④権利の擁護


厚生労働省は2025年に向け、地域包括ケアシステムの構築を推進しております。

その中核を担う組織が地域包括支援センターです。



■障害者施設


障害者支援施設とは、障害を持っている方に対し、生活介護や自立訓練、就労支援などを行う施設です。

「障害」と一括りにいっても、基本的に次の3つの障害に分けられます。

・身体障害

・知的障害

・精神障害


障害を持っている人に対して、その人がどんな障害を持っていて、重度はどのレベルなのかを見き分けてサービス提供をするのが障害者支援施設の役割です。

介護内容は大きく以下の3つに区分されます。

①生活介護:日中の活動サポート

②就労支援介護:就職のサポート

③その他の余暇活動の介護:余暇を楽しむ際のサポート


介護施設との大きな違いは、障害に対する理解や知識が深まり、施設によっては年齢が20〜50代などの働き盛りの人もいるため、その人たちの就労支援は最もやりがいを感じられるお仕事かもしれません。

介護の仕事の幅も広がるため、特徴を理解した上でどの施設で働くかによってキャリアプランも大きく変化すると言えるでしょう。



■ケアハウス(軽費老人ホーム)


ケアハウス(軽費老人ホーム)は、その名の通り比較的安価で入居できる老人ホームです。

最低限の生活介助やサポートを受けられます。


ケアハウス(軽費老人ホーム)は以下の3種類に分けられます。

①A型:食事提供 有 / 介護サービス 有 / 要介護でない方

②B型:食事提供 無 / 介護サービス 有 / 要介護でない方

③C型:食事提供 有 / 介護サービス 有 / 要介護の方も入居可能


社会の高齢化に伴い、需要が高まるケアハウス(軽費老人ホーム)。

比較的安価で入居が可能で、自由度が高いことも大きな魅力です。



■養護老人ホーム

養護老人ホームは、身体的・精神的・環境的・経済的な理由で生活が難しい高齢者を養護する施設で、月額0~14万円(入居一時金なし)で自立した方が入居が可能な施設で、介護施設ではありません。

入居には、地方自治体の審査と措置判断が必要で、長期的な入居を目的としないため、入居後に退去させられる「措置はずし」の命令が下ることがあります。


毎日の食事の提供・健康面のチェック・自立・社会復帰に向けてのサポート等のサービスを受けることができますが、長期的な利用が可能な施設ではなく、入居者が自立した生活が送れるようになったら退去していただくため、長期的な利用はできません。


職員構成としては、支援員、生活相談員、調理員、栄養士、看護師、医師、事務職員、機能訓練指導員、介護支援専門員(ケアマネージャー)が在籍しており、入居者様へのサービスを提供しています。



■福祉用具

福祉用具の販売、レンタルを行う事業所になります。

福祉用具とは、介護や介助が必要な方の日常生活やリハビリ・機能訓練をサポートするための用具や機器のことで、福祉用具のなかには、レンタル費用や購入費用が介護保険の給付対象となり、自己負担額を抑えて利用できるものもあります。


介護保険が適用される福祉用具としては、車いす、車いすの付属品、特殊寝台、特殊寝台の付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知老人俳諧感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置と多岐に渡り、要介護認定の要支援1から要介護5の方まで、幅広く介護保険支給の対象となります。


福祉用具専門相談員の配置が義務付けられており、福祉用具のレンタル、福祉用具販売、レンタル・販売に関わる事務業務などが挙げられます。



■放課後デイサービス

放課後等デイサービスは障害のあるお子さまや、発達に特性のあるお子さま等をサポートする通所施設です。障害のある就学児童向け学童のような形態のサービスです。

学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある6~18才(必要と認められれば20才まで)の児童が対象で、子どもたちが日常生活に必要な訓練、または学校や学童などと連携した支援を行います。


児童発達支援管理責任者が、あらかじめ児童一人ひとりに合わせた個別支援計画書を作成します。それをもとにして放課後等デイサービスでは支援プログラムを行っていきます。



■重度訪問介護


重度訪問介護とは、重い障がいのある方の生活サポートをするサービスです。

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、

身体介助や生活援助、生活に関する相談など、生活に関わるサポートを総合的に行います。



■通所(障害者)


通所(障害者)とは、就労や日常生活が困難で、在宅で暮らす障がい者の方の日常生活や地域生活などをサポートする事業所です。

障がい者の方が送迎などの手段で自宅から通所し、文化的な活動を行ったり、日常生活訓練(家事や調理)、健康を促進するための運動などを行っております。


満18歳以上(15〜17歳でも市町村の認定を受けた方)64歳までの方で、障がい者区分が2以上の方が入所対象となります。



■訪問(障害者)


訪問(障害者)とは、介護が必要な方の自宅に訪問し日常生活の支援をするサービスです。

食事や入浴、排泄といった身体介護から、調理や洗濯、掃除といった家事援助、生活に関する相談対応など、支援内容は様々です。


対象者は障がい支援区分1以上の障がい者のほか、障がい支援区分が区分2以上で一定の条件を満たす方も該当します。



■相談支援


相談支援とは、障がい者の方が置かれている状況や悩みの相談に応じ、暮らしや生活について一緒に考えることを指します。

相談支援は市町村の福祉窓口のほか、「相談支援事業所」で提供しています。


相談支援の種類は以下の4種類に区分されます。

①基本相談支援

障害福祉に関するさまざまな相談。


②計画相談支援

障害福祉サービスの利用にまつわる相談。


③地域相談支援

障がいを持つ方が、地域で独立して生活するための相談。


④障害児相談支援

児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談。


障がいを持つ方の生活を援助するため、相談支援を提供する事業所の活躍は、今後さらに期待されています。