介護業界で勤務している方の中には、キャリアアップとしてゆくゆくは施設長・管理者を目指したいと思う方もいるのではないでしょうか。
今回は、施設長・管理者に必要なスキルや条件についてお伝えします。
目次
・介護施設の施設長・管理者って?
・主な仕事内容・役割
・介護施設の施設長・管理者になるには?
・まとめ
介護施設の施設長・管理者って?
施設長・管理者は施設全体の責任者です。
チームをまとめるリーダーや主任のさらに上に施設長・管理者のポジションがあります。
役職名は施設により異なり、「ホーム長」「所長」などと呼ばれる場合がありますが、仕事内容は共通です。
主な仕事内容・役割
施設長・管理者の主な仕事内容は、マネジメントになります。
主なマネジメント業務は以下の5つに分けられます。
・利用者管理
利用者さまの情報を確認し、適切にサービスを提供できているかを確認します。
入居時・退去時には利用者さまやご家族様と面談を行います。
・スタッフ管理
介護職員の面接や採用を行い、人材の育成をします。
職員の能力や資格に応じて、人員配置の見直しも行います。
・運営管理
施設の方向性や運営方針を決め、実行していきます。
守るべき法令等を理解し、行政関係者との適切な関係を保ちます。
・収支管理
利用者さまとの契約業務・保険請求業務・各種経費管理を行います。
介護報酬とホテルコストを踏まえて、費用のコストダウンなど収支の調整をします。
・行政管理
介護保険事業に関する届出の内容に変更がある場合、10日以内に行政機関の介護保険
担当窓口に変更届を提出します。
その他消防計画など、行政機関に手続きが必要な書類作成や提出を行う。
介護施設の施設長・管理者になるには?
介護施設において、施設長・管理者になるには施設形態によって条件が異なります。
有料老人ホームやデイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所などは必要要件がありません。
一方、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所にて施設長・管理者になるには必要条件があります。
「特別養護老人ホーム」
以下の3つのうちいずれか1つを満たす必要があります。
(1)社会福祉主事の要件を満たす者
(2)社会福祉事業に2年以上従事した者
(3)社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
「介護老人保健施設」
原則として、介護保険法によって医師がなる事と定められていますが、都道府県知事の承認を受ければ、医師以外の「常勤者」が施設長・管理者になる事が可能です。
「グループホーム/小規模多機能型居宅介護」
以下2つの条件をどちらも満たす必要があります。
(1)特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所などの従業者または訪問介護員として、認知症高齢者の介護に3年以上従事した経験を持つ者
(2)厚生労働大臣が定める「認知症対応型サービス事業者管理者研修」を修了した者
まとめ
今回は施設長・管理者についてお伝えしました。
施設形態によって、施設長・管理者になれる条件が違うので、条件を満たすための方法などもしっかり調べて確認しましょう。